余暇と実働時間

余暇とは暇つぶしや遊びのことではなく、家計や生計を立てるための諸活動からの自由、労働を離れたときの人間存在の状態が、本来の余暇となります。社会の進歩は労働を軽滅し余暇を拡大することにあります。生活時間からいえば、収入生活時間を短縮して、社会的文化的生活時間を拡大することにあります。しかし労働から解放された自由な余暇時間の利用の仕方によっては、余暇本来の意味が失われます。
拘束時間は実働時間とも言い、労働者が事業所に入ってから、仕事を終え、そこを出るまでの時間が拘束時間であり、拘東時間から準備、食事、休憩などの時間を差引いた実際に労働する時間が実働時間になります。労働基準法は実働8時間を原則として規定しています。
時間外協定では労働基準法36条に基づく超過動務協定。労働基準法では1日の労働時間を8時間原則としていますが、使用者は労働組合あるいは労働者の過半数を代表するものと書面による協定を結び、労働基準監督所に届け出れば、この制限を超えて労働時間を延長し、また休日労働に従事することもできます。この規定は低賃金の下で法定時問外の労働や休日労働を増大する道を開いていました。

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