常用労働者

労働基準法によれば、日雇労働者や2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもので、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるものなどには、労働契約に関し労働者を保護する規定、特に解雇の予告とその場合の解雇手当の支給などを行なわなくても基準法に違反しませんが、このような期間の定めをすることなく、雇われる労働者を常用労働者と言います。しかし期問を定めて使用される場合も、事実上それ以上の期間にわたって使用されるときは、常用労働者として取扱わねばなりません。大正から昭和にかけて、巨大企業の成立、その下請け中小企業の従属体制といった経済の二重構造の形成につれ、大企業において終身雇用制と年功賃金体系による常用労働者、本工制度が次第に確立されました。各企業の労働組合組織も、ほとんど下請け労勧者や臨時工を排除した本工だけの組織によって成立っています。

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